消防法関連
■避難設備の設置基準について(参考) ※一部抜粋
消防用設備等の設置基準に係るご質問につきましては、大変恐れ入りますが最寄の消防本部、消防署等へお問い合わせください。 避難用すべり台等の避難設備が消防法上でどのように定められているかのご紹介は、消防法施行令をご確認ください。 消防施行令の一部抜粋版がご覧いただけます。
消防法施行令
■避難設備の設置基準について(参考) ※一部抜粋
避難用すべり台等の避難設備が消防法上でどのように定められているかをご紹介いたします。 ご紹介している以外の詳細につきましては、同令全文及び消防法・施行規則をご確認ください。
第2章 消防用設備等
- 第1節
防火対象物の指定(防火対象物の指定)
第6条 法第17条第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1(別添資料参照)に掲げる防火対象物とする。
- 第2節
種類 (消防用設備等の種類)
第7条 法第17条第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
4 第1項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
- すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
- 誘導灯及び誘導標識
- 第3節
設置及び維持の技術上の基準
第4款 避難設備に関する基準 (避難器具に関する基準)
第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く)に設置するものとする。
- 別表第1(6)項に掲げる防火対象物の2階以上の階又は地階で、収容人員が20人(下階に同表(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項又は(15)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、10人)以上のもの。
- 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の3階(同表(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物で2階に同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、2階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階で、収容人員が10人以上のもの。
- すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
- 誘導灯及び誘導標識
2 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び椎持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
- 前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第1号、第2号及び第5号に掲げる階にあつては、収容人員が100人以下のときは1個以上、100人を超えるときは1個に100人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第3号に掲げる階にあつては、1個に100人ま以下のときは1個以上、200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第4号に掲げる階にあつては、収容人員が300人以下のときは1個以上、300人を超えるときは1個に300人までを増すごとに1個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該 防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。
- 避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること。
- 避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。
第8款 雑則(消防用設備等の規格)
第30条 法第17条第1項の消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)又はその部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等若しくは法第21条の16の2の自主表示対象機械器具等(以下この条において「消防用機械器具等」という。)で第37条各号又は第41条各号に掲げるものに該当するものは、これらの消防用機械器具等について定められた法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。
2 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 前項各号に掲げる階には、次の表において各項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第1号、第2号及び第5号に掲げる階にあつては、収容人員が100人以下のときは1個以上、100人を超えるときは1個に100人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第3号に掲げる階にあつては、収容人員が200人以下のときは1個以上、200人を超えるときは1個に200人までを増すごとに1個を加えた個数以上、同項第4号に掲げる階にあつては、収容人員が300人以下のときは1個以上、300人を超えるときは1個に300人までを増すごとに1個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる
消防用設備等の設置基準に係るご質問につきましては、大変恐れ入りますが最寄の消防本部、消防署等へお問い合わせください。